代理

代理とは
代理人が本人の代わりに、相手に対し意思表示をすることで、本人が直接その効果を取得する。
代理人は顕名に基づく意思表示を行った場合に、効果は本人に帰属する。

顕名とは
自分が本人の代理人であることを相手に伝えること。
相手が代理人と知りえない場合は代理人ではなく自分自身が売買の当事者となる。

代理人としての行為が代理権を有しないこと。
例えば、本人から委託された範囲を逸脱した代理行為など。
無権代理の行為での効果は、本人に帰属しない。効果不帰属という。
ただし、本人、相手、無権代理人には、
本人の追認と追認拒絶
相手の催告権、取消権、無権代理人への責任追及
という関係性になります。

追認、追認拒絶
無権代理の効果を認めることができ、追認すればその効果が本人に帰属します。
拒絶すれば、効果不帰属となります。

相手は本人に追認を催告することが出来ます。期間内に答えがないと拒絶とみなします。
善意の相手は無権代理人との契約を取消ことが出来ます。
善意無過失の相手であれば、さらに無権代理に対して契約の履行または損害賠償を請求出来ます。

本当の代理人と信じて取引した相手を本人の犠牲で保護する制度。
帰責事由が必要。

帰責事由とは
本人が非難される事情
代理権がないのに代理権を授与したような表示がある場合。
代理人が与えられた代理権の範囲を超えて代理行為をした場合。
代理権消滅後に行った代理行為。

本人に帰責事由があり、
相手が善意無過失の場合、
無権代理行為でも
効果が本人に帰責します。
それが表見代理です。