意思表示

例えば、土地を売買する場合、
売主は買主に対して「土地を売る」と意思表示し、買主は売主に対して「土地を買う」と意思表示して両者の意思が合致して契約は成立します。

しかし、
例えば、買主が売主の弱みを握っていて脅迫をした場合。
売主は本当は「土地を売りたくない」のに仕方なく契約した場合は意思と表示が異なっている為、その意思表示は無効となります。
だから、この契約は無効となります。
もし、この時点で買主が第三者と売買契約していても、買主の取得した権利は契約無効ですから、第三者も善意、悪意問わずに無効となります。

意思表示の原則
表意者A→相手方B→第三者C
AからB が売買
BからCへ転売とした場合。

ABの意思表示が有効ならAはCに対抗できない。
どんな理由がらあってもCの権利が守られる。

ABの意思表示が無効や取り消しされた場合はAはCに対抗できる。
Bが無権利者なのでCは権利を取得できない。

例外としてABの意思表示が無効でもCが権利を取得する場合もある。

公序良俗違反
AB間→無効
権利→A

通謀虚偽表示(ABが通謀して虚偽を表示)
AB間→無効
権利→Cが善意の場合C、Cが悪意の場合A

心裡保留(Aが単独で虚偽を表示)
AB間→Bが善意かつ無過失の場合有効、Bが悪意かつ有過失の場合無効
権利Cが善意の場合C、Cが悪意の場合A

錯誤(Aがカン違いで意思表示)
AB間→要素に錯誤の場合無効、Aが重過失の場合無効主張できない。
権利→無効の場合はA、重過失の場合はC

詐欺(AがBをだました場合)
AB間→Aは取り消しできる
権利→Cが善意の場合C、Cが悪意の場合A

脅迫(BがAを脅した場合)
AB間→Aは取り消しできる
権利→A

意思表示は
詐欺や脅迫された人を守る為の決まりという感じかな?