時効
時効とは、
一定の事実状態が一定の期間継続した場合、
真実の権利関係を問わずに権利として認める制度。
一定の期間継続によって成立する時効は、
権利を取得する取得時効
と
権利が消滅する消滅時効があります。
取得できる権利は財産権です。
所有権、地上権、地役権、不動産貸借権
消滅する権利は債権と地上権、地役権です。
時効の効果は時効利益を受ける旨の意思表示が必要となります。
援用といいます。
時効は途中で中断の事実があると成立しません。
中断があると過去の時間経過は無意味となります。
裁判上の請求
差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分
催告
承認
催告による中断は暫定的で、
6か月以内に裁判上の請求、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分のいずれかの手続きをしなければ中断はなかったことになります。
催告とは
裁判所による手続きはせず、内容証明などで相手方に請求するようなこと。