制限行為能力者制度

制限行為能力者制度とは、
判断能力に乏しい人が行った売買などの契約を取り消すことができる制度。

・未成年者
・被補助人

[未成年者]
契約などの法律行為には親の同意が必要。
同意なしなら取り消しできる。

原則的に一人での契約は取り消しできる。
ただし、日用品の購入などは取り消しできない。

原則的に一人で法律行為ができ、保佐人の同意はいらない。
ただし、財産上重要な行為には同意が必要。

[被補助人]
原則的に一人で法律行為ができ、補助人の同意はいらない。
ただし、家庭裁判所で受けた特定の行為についてのみ、同意が必要。

未成年者でもお小遣いの範囲の場合は取り消しできない。
また、未成年者でも宅建業などに携わり業者として行った契約は取り消しできない。

契約の取り消しとは
はじめにさかのぼって無効とすること。

財産上重要な行為とは
民法13条列挙行為
借金をする
保証人となる
不動産など重要な財産を売買する
相続の承認、放棄をする
新築、改築、増築、大修繕の注文主となる
5年を超える土地の賃貸借、3年を超える建物の賃貸借の当事者となる
など

いきなり難しいなぁ
まあとにかく、弱者を救済する制度だってことだな。